他人の写真を勝手にコピペしたら法律違反ってほんと?
著作権とは
「著作権」は、文化的な創作物を保護の対象とするもので、著作権法という法律で保護されています。
文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。
また、それを創作した人が著作者です。
産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しません。
これに対して著作権は、権利を得るための手続きを必要としません。
著作物を創作した時点で、自動的に権利が発生します。
ですので、ホームページにコピーライトがなくても著作権は保護されます。
その後、著作者の死後50年まで保護されるのが原則です。
他人の著作物を利用する場合は、著作者の許諾を得なければなりません。
著作者の許諾が要らない場合
許諾が必要ない場合は次の通りです。
1.著作権法で定められた場合(一部を抜粋)著作権法第30条
- 私的利用の場合…個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
- 引用…引用の目的上正当な範囲内で行うもの
- インターネット・オークション等の商品紹介用画像の掲載のための複製…インターネット・オークション等で美術品や写真を出品する際、商品紹介のための画像掲載について、著作権者の利益を不当に害しないための政令で定める措置を講じることを条件に、著作物を複製・自動公衆送信することができる。
インターネット上のブログに他人の著作物(写真、文章)を掲載する場合、基本的に著作者の許可を得る必要があります。
2.著作権の保護期間が終了した場合
- 実名の著作物…死後50年経過している
- 無名・変名の著作物…公表後50年している
- 団体名義の著作物…公表後50年している
- 映画の著作物…公表後70年している
3.著作者の許可が得られた場合
著作権の保護期間が終了した場合と著作者が著作権を放棄した場合を、パブリックドメインと呼ぶことがあります。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは?
これはインターネット上でも使いやすいように、新しく作られた国際的な著作権のルールです。
著作者が一定の条件の下では、著作物を自由に使用してもいいと決めることができます。
これにより、著作者は著作権を保持しながら、著作物を他の人に利用してもらい流通させることができます。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの条件
下記は、作品を利用するための条件です。これらの条件を複数組み合わせてライセンスを作成できます。
バージョン2.0以降は、すべてを採用しないことはできず、「表示」を採用し、原作者を表示することが必須となっていますので、注意が必要です。
- 1.表示…作品のクレジット(作者、法人名等)を表示する必要がある。
- 2.非営利…営利目的では利用することができない
- 3.改造禁止…もとの作品を改造することはできない
- 4.継承…元の作品と同じ組み合わせのCCライセンスで公開する必要がある
クレジット表示不要の無料素材サイト
インターネットで検索すると、様々なフリー素材を配布するホームページがあります。
掲載されている素材は、著作権を放棄したものではなく、無料で使用することの許諾をして掲載しています。
無料でダウンロードできても、クレジット表示をする必要があるものもあります。
ホームページに利用条項がありますので、必ず確認して利用するようにしましょう。
以下のサイトは、クレジット表示不要で、無料で素材をダウンロードできるものです。
ライセンスに関してよく聞く用語
- ロイヤルティーフリー
- 写真の素材販売サイトなどで、購入した写真を利用規約の制限内でなら、何度でも追加料金なしで使用できること。
素材を再販売したり、宗教、政治、アダルト目的での使用は禁じられているなど、制限があるので、利用規約をよく読むことが重要です。 - 商用利用
- 「商用利用での素材の使用は不可です」、といった使われ方をします。
営利目的での成果物や、対価をともなう成果物に著作物を利用することをいいます。
定義は著作者、著作物によって異なるので、利用条項をよく読み確認してください。 - クレジット表示
- ダウンロードした画像の、所有者の名前を表示すること。
なお、著作権、著作物については、著作権法という法律によって定められています。
そのため、法律の改正によって大きく変更することもありえます。